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ホーム > 特定信書便事業について


バイク便のバイク特急便は、特定信書便事業者として 総務省より許可されています。
弊社では信書便事業者だからこそ可能な安全度の高い配送を提供しています。
特定信書便事業は、通常の郵便やメール便ではご心配な御社にピッタリの
サービスです。
信書とは
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。
以下に信書に該当する文書と信書に該当しない文書の具体例を示します。
| 信書に該当する文書 |
信書に該当しない文書 |
書状
(手紙)
請求書の類
(納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、紹介書、回答書、承諾書)
会議召集通知の類
(会議召集通知、業務を報告する文書)
許可書の類
(免許証、認定証、表彰状)
証明書の類
(印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し)
ダイレクトメール
※特定の受取人に対し意思の表示または事実の通知をするものでなければ、信書にが該当しません。 |
書類等
(新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター)
カタログ
(系統的に編纂された商品、申込方法、商品の広告等が印刷された商品紹介集)
小切手の類
(手紙、株券)
プリペイドの類
(商品券、図書券)
乗車券の類
(航空券、定期券、入場券)
クレジットカードの類
(キャッシュカード、ローンカード)
会員カードの類
(入会証、ポイントカード、マイレージカード)
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特定信書便事業とは
高度化・多様化するニーズに応えるため、創意工夫を凝らした特定のサービスを提供する事業で、以下の3つの特定信書便役務のうち、いずれかに該当する「特定サービス型」の事業です。
- 1通の長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達する役務
- 信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便物を送達する役務
- 1通当たりの料金の額が1,000円を超える信書便物を送達する役務
バイク特急便では(1)〜(3)全てのサービスをする事について、提供特定信書便事業者として認可を受け ました。

許可の基準とは
- 事業計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること
- その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
法律では 『特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない』 と定義
されています。バイク便で信書の送達を依頼される場合はご注意ください。

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